一定量の業務が確保できなくても作業工程の「一部」を障がい者雇用の対象業務として検討することで、雇用の機会が広がる可能性があります。また、職場全体の残業が減るなどの「職場改善」を図ることができるケースもあります。

「一定量の業務が確保できない」場合や、雇用を検討しているが「求職者の応募がなかなか無い」場合などは、対象業務を絞り込み考えることも検討してみてください。

更に絞り込み検討することで、雇用の可能性を広げることにつながります。

令和6年4月1日から障がい者雇用における障がい者の算定方法がかわります!

法改正により、週所定労働時間10時間以上20時間未満の「精神障がい者」、「重度身体障がい者」及び「重度知的障がい者」について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

一般就労を考える障がいのある求職者と障がい者の雇用を進める事業主の支援

エリア なかぽつ名称 住 所 電 話
岐阜南 岐阜障がい者就業・生活支援センター 岐阜市鍵屋西町2-20 多恵第2ビル1階 058-253-1388
岐阜北 清流障がい者就業・生活支援センター ふなぶせ 岐阜市学園町2-33 岐阜県障がい者総合就労支援センター内 058-215-8248
西濃 西濃障がい者就業・生活支援センター 不破郡垂井町栗原2066-2 0584-22-5861
中濃 ひまわりの丘障害者就業・生活支援センター 関市桐ヶ丘3-2 0575-24-5880
東濃 東濃障がい者就業・生活支援センター サテライトt 多治見市小泉町2-93 ルミナス小泉102 0572-26-9721
飛騨 ひだ障がい者就業・生活支援センター ぷりずむ 高山市天満町4-64-8 第一ビル1階 0577-32-8736

県内企業の障がい者雇用に係る相談支援を実施

名称 住 所 電 話
岐阜県障がい者雇用企業支援センター 岐阜市学園町2-33 岐阜県障がい者総合就労支援センター内 電話:058-215-0682

チラシ